する。この点について、第三者は、当該当事者のために行為をするものとみなされる。 3.第三者サ−ビス提供者の利用に関連する諸問題 (1)第三者サ−ビス提供者の行為と一方の当事者の責任 第三者サ−ビス提供者のサ−ビスを使用する当事者は、当該サ−ビス提供者のすべての作為、不作為または懈怠についてEDI取引の相手方当事者に対して責任をとる(相手方当事者は関与しないので)ことになるが、具体的な責任条項の規定内容が、EDI取引当事者間で締結される「EDI協定書」のものと、取引当事者の一方と第三者サ−ビス提供者との間で締結される「VAN利用契約」のものとの間において整合性がとれているかどうかを確認しておくことが必要となる。 「EDI協定書」に厳格な責任条項が設けられている場合にはそれでよいが、あまい責任条項が設けられている場合においては、仮に責任負担が問題とされることがあるとしても、結果として責任を負わないという事態が生じるおそれがあるので、留意する必要がある。 《参考》第三者サ−ビス提供者に関するQ&A Q:当事者間で締結したEDI協定書の規定において、特定のデ−タを秘密扱いとすべきことが規定されていたにも係わらず、当事者Aの使用するVAN事業者が、当事者Bの競争相手に、当該秘密情報を漏洩するという事態が発生した場合、誰がどような責任をとることになるのか。 A:VAN事業者の行為は当事者Aの行為とみなされることになります。その結果、当事者Bは、秘密情報漏洩の結果被ることとなった損害の賠償を当事者Aに請求するということになります。(VAN事業者は、EDI協定の当事者ではないので、「VAN利用契約」の問題として解決が図られることになります。
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